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職場などで行われる、定期健康診断とよばれる健診は、
安全衛生法規則第44条に基づき、1年以内ごとに1回定期健康診断を行うことを義務づけています。
<定期健康診断項目>(平成17年度労働衛生のしおりより)
労働安全衛生規則第44条で義務付けられている定期健康診断項目
1.既往歴および業務歴
2.自覚症状・他覚症状の有無
3.身長・体重・視力及び聴力
4.胸部X線検査及び喀痰検査
5.血圧
6.貧血検査(血色素量・赤血球数)
7.肝機能検査(GOT・GPT・γーGTP)
8.血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド(中性脂肪))
9.血糖
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
11.心電図検査
以上の項目になります。
しかし、次の場合医師が必要でないと認める時は健診項目を省略することができます。
【省略できる項目と条件】
1.身長は20歳以上
2.⑥~⑨・⑪の検査は35歳未満および36から39歳の人
3.⑩の尿中の糖は血糖検査実施時
4.かくたん検査は、胸部X線検査で異常のないものおよび胸部X線検査で結核の発病の恐れがない場合
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